2010年6月に貸金業法の改正があり、カードローンを取り巻く環境が大きく変化してきました。
簡易ローンと20万円 祝日でも申し込みできるについてもそうですが、お金が必要になった際に明日までに現金点だけに囚われず、金利や借り入れまでの期間、借り入れの限度額等いろいろな視点から返済プランにあった簡易ローンを選ぶことが大切です。
例えば、フリーローンに申し込みをして、20万円の借り入れを検討するのであれば、総量規制後も安定した融資実績を保っている銀行系のパーソナルローンがお勧めです。
いくつかのカードローンを比較検討した上で、パーソナル融資と20万円 明日中に貸付などの借り入れ目的にあった、融資を申し込みしてみましょう。
平成22年6月までに導入される総量規制をご存知の方は多いと思います。
カードローンで借入する金額の総額が原則として借入上限額が、年収の3分の1に制限される法律で、総量規制の実施対象となる「個人向け貸付」とは、個人がお金を借り入れる行為のこと。
この制度の対象となるのは「個人ローン」のみで、法人向けの貸付けと保証、また、個人向け保証については総量規制の対象にはなりません。金融業者が、自社の貸付残高が50万円を超える貸付けを行う場合、あるいは他の貸金会社を合わせた総貸付金額が100万円以上の融資を実行する場合には、年収を証明する書類を確認する必要があります。
例外の貸付けは、貸付け残高としては考慮するものの、例外的に所得の3分の1を超えている場合でも、その部分について個人の与信があるかどうかを判断した上で、貸付けができるものです。
総量規制には、「例外」または「除外」となる融資があり、除外の融資とは、総量規制の対象とならない融資のことを言います。
例えば、所得が600万円ある人が、200万円の貸付を受けて売る場合、これですでに3分の1となりますが、不動産を担保と貸付けとしてあと40万円融資受けたいというような申し出があったときに、これについては例外規定という形で融資が可能なケースがあります。これが例外の貸付けにあたります。
こちらなどでも詳しくまとめてありますので、他の情報が欲しい方は確認してみてください。
利息制限法の金利の上限は、例えば契約した利用限度額が50万円だった場合、限度額上限が利息制限法では100万円以下の場合18%と定められています。
このたとえでは、限度額100万円以上の限度額の上限をこのたとえでは、限度額100万円以上の借入上限額を確保することができれば50万円の利用でも適用される実質年率は15%になります。
カードローン借入時の利子は実際に借入をする金額ではなく、契約時に決定した限度額の上限で確定します。
契約の流れの中で希望を出した利用金額の上限がそのまま通らなかった場合でも、元気を出してください。返済を繰り返していく中で徐々に金融会社に対して信用が蓄積され、利息の見直しや限度額の再評価の交渉ができるようになります。
実際に使う分の現金だけを考えるのではなく利子をできるだけ低く貸付を希望するには、利用借入額の上限で契約を考えることが大事です。
借り入れ申込では「借入件数」を重視する傾向にあります。つまり、何件の消費者金融から現在借入をしているかということです。
クレジットカードの判断基準では「借り入れ総額」を重点的に判断するのとは少し審査の計り方が異なります。
キャッシングの場合は、初回で設定される1件あたりの融資額は50万円という現実が多いので、借り入れ件数を把握することで金融会社は借入総額も予測することができるのです。