2010年6月に貸金業法の改正があり、カードローンを取り巻く環境が大きく変化してきました。
無担保融資と65万円 1日で振り込みについてもそうですが、お金が必要になった際に出来るだけ早く返済する予定点だけに囚われず、金利や借り入れまでの期間、借り入れの限度額等いろいろな視点から返済プランにあった簡易ローンを選ぶことが大切です。
例えば、無担保融資に申し込みをして、65万円の借り入れを検討するのであれば、総量規制後も安定した融資実績を保っている銀行系の簡易ローンがお勧めです。
いくつかのカードローンを比較検討した上で、簡易ローンと65万円 今月中に返済する予定などの借り入れ目的にあった、融資を申し込みしてみましょう。
総量規制とは2010年6月中に施行される、個人向け貸付融資の借入金額総額が原則、年収等の3分の1までに規制される制度で、総量規制の対象となる「個人向け貸付け」とは、個人が融資を受ける行為を指します。
総量規制の対象となるのは「個人向け融資」のみで、法人向けの貸付けと保証、また、個人向け保証については総量規制の適用範囲外になります。金融業者が、自社の50万円の貸付残高を上回る融資を実施する場合、(与信枠が50万円を超える場合も含む。)もしくは別のカードローン会社を合算した貸付金額の総額が100万円以上の融資を実行する場合には、定期的な収入があることを明らかにする書類の提出を求めることになります。
例外の貸付けは、貸付け残高としては考慮するものの、例外的に所得の3分の1を超えている場合でも、その部分について個人の与信があるかどうかを判断した上で、貸付けができるものです。
また、総量規制には、「例外」または「除外」となる融資があります。
除外の貸付とは、総量規制の対象とならない貸付です。
例えば、年収が300万円ある人が、100万円の貸付を受けて売る場合、総量規制の上限に引っかかってきますが、個人事業主に対する貸付け(府令第10条の23第1項各号)としてあと30万円借りたいとした場合、これについては例外規定という形で貸付が可能なケースがあります。これが例外の貸付けにあたります。
金利が低いフリーローンなどのサイトでも分かりやすく記載してありますので、他の情報が欲しい方は目を通してみましょう。
限度額の上限の上限を50万円としてローンをした場合、利息制限法の上限金利は100万円以下の場合18%と定められています。
上記の場合、限度額100万円以上の契約限度額をこの場合、限度額100万円以上の利用限度枠を審査してもらい受理されれば、50万円の利用でも金利は15%になります。
個人ローンでおカネが貸付される際の金利は実際に借りた金額で決まるわけではなく、申し込み後に契約が完了した際の限度額の上限で確定します。
契約の流れの中で、万が一、希望をした上限額が通過しなかった場合でもがっかりする必要はありません。返済を繰り返していく中で確実にキャッシング会社も与信を見直し、利息の見直しや限度額の再評価の交渉ができるようになります。
自分が必要な金額だけ考えずに低金利で現金を借りるには、契約をする借入金額の上限で申込みを申請することが大切なんです。
融資の審査では「他社借入件数」を重視する現実があります。つまり、借りている金額の合計よりも、何社からお金を借りているのかが注意するべき点であるということです。
クレジットの審査では「借り入れ総額」を重視するのとは多少信用の計り方が違うのですね。
個人ローンの場合は、初回で設定される1件あたりの限度額の上限は50万円という現実が大半ですので、他社からの借入件数を基に考えれば貸金業者は借り入れの合計額も予測することができるのです。